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たぶん正式に抗議文書くけど、法的解釈をいい加減にしすぎ。
ていうかいつから法治国家じゃなくなったのこの国。
すいません緊急拡散です。
↓以下コピペ
「コミケは都条例の対象にはならない」猪瀬副知事と都青少年課が見解示す。
http://news.nicovideo.jp/watch/nw31631
ウソです。
大嘘にも程があります。
まず青少年健全育成条例の7条に、『常設』なんて文言は一言も入ってません。
興行場法1条も見ましたが、常設については一言も書いていません。
ちなみに7条冒頭にはこうあります。
「図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は・・・」
この『業とする(ぎょうとする、と読みます)』ですが、大阪地裁判決で以下の様な判例がでています。
『反復継続の意思をもって一定の行為を行うことを意味し、それが営利の目的でなされることは必ずしも必要ではなく、また相手から対価を受けたか否かをも問わないと解すべきものである』
(昭和51年(わ)第2571号・第3351号等、同54年7月31日 大阪地裁判決)
つまり、猪瀬氏並びに東京都の言っている事は、ただの嘘若しくは、作った本人達ですら法律の中身について何も理解していない事の証左と言えると思います。
また条例程度のレベルで、
『裁判所の判例を覆したり、法を覆す事はできません。ていうより中国では無いのでありえません』
猪瀬氏の発言並びに東京都の発言は、
『法的にありえない。騙されるな』
という事を緊急拡散お願いいたします。
http://cjhjkangaeru.web.fc2.com/
つか俺の『業として』の記憶が間違えてたのかと思ってびびったw
『年に1、2回、趣味の延長で販売しているものに関しては『業』とは言えず』なんて大嘘どうやったら思いつくんだろう?
反復継続の意思がありゃ十分『業として』は成り立つってのw
貸金業法とか、利息制限法とか、1回でも駄目な例だってゴロゴロしてんのにねw
まぁ皆で言ってやれ。
『嘘乙!』ってなww
追記:
最初から騙す目的があれば嘘なんて思いつくかwwwwwww
飯食って人の懐に潜り込んで眠るぬこの図。

ちなみに下の赤いのはネクタイw
去年死んだうちの犬も子犬の頃はこうだったなーと懐かしくなりましたorz
つーか俺はこんな夜中に仕事もおわらさんと何をしとるんじゃwww
尖閣問題です。
仙石官房長官(笑)が後であの映像を機密とか認定しやがったので、
我々国民も後からあの映像公開は国益になるとする主張をすべきです。
つーかおかしいのはどう考えたって地検だろ?
地検ももう言っちゃえよ。
内閣の指示で釈放しました ってw
そうすればまだ君らの首は繋がるし、退職金も貰えるのにねw
とりあえず流出ビデオは国民の8割が見たがってたものなんで、映像公開は非常に公益性が高く、また国家公務員法の守秘義務違反には当たらないと主張しますか。
つーか残りの映像についても公開を求めましょう。
それと最大の疑問点。
『那覇地検の外交に配慮した釈放措置』についても、内閣府の指示が無かったか徹底追及するべきだと考えます。
仮に内閣の指示・圧力があった場合、重大な憲法違反(地検の勝手な判断も重大な憲法違反ですが、追認したのは仙石官房長官あなたですよw)であり、また向いてる方向が国民ではなく中国になる事から、内乱罪の適用を行うべきと主張する恐れがあります。
つーかもう民主党政権には遺憾の意を表明すると共に、ビデオの公益性を追認する署名活動を始めましょう。
世界平和を唱えると言う事は、侵略の恐怖に怯えず・不法を許さず、断固たる決意で戦うという意思表明である、と私は考えます。
私は世界平和なんて大層な理想論は振りかざしませんが、少なくとも東アジアの秩序と安定の為に今回の件は徹底的に利用すべきと考えます。